開業届を出すタイミング
先に大事なところを書きます。「開業から1か月以内」と書いてある記事が多く残っていますが、国税庁の現在の案内は違います。そして本当に急ぐのは開業届ではなく、青色申告の承認申請のほうです。
開業届の提出時期
国税庁「個人事業の開業・廃業等届出手続」より
[提出時期]事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
[提出先]納税地を所轄する税務署長
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業・廃業等届出手続」(2026年9月9日確認)
急ぐのは青色申告の承認申請のほう
国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」より
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。
その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。
これを過ぎると、その年は青色申告ができません。白色になると、青色申告特別控除(最大65万円)も、赤字の繰越しも使えません。→ 会計ソフトの選び方
| 開業した時期 | 青色申告承認申請の期限 |
|---|---|
| 1月1日〜1月15日 | その年の3月15日まで |
| 1月16日以降 | 事業開始等の日から2月以内 |
2つの届出は同時に出せます。開業届の期限に余裕があっても、青色申告承認申請の期限に合わせて動くのが安全です。
出すと何が変わるか
| できるようになること | 備考 |
|---|---|
| 青色申告(承認申請とセット) | 最大65万円の特別控除、赤字の繰越しなど |
| 屋号付きの銀行口座 | 金融機関によっては開業届の控えの提出を求められます → 口座の選び方 |
| 屋号での契約 | 取引先や決済サービスによって扱いが異なります |
書類を自分で作るか、サービスを使うか
開業届と青色申告承認申請書は、国税庁のサイトから様式をダウンロードして自分で作れます。e-Taxで出すこともできます。費用はかかりません。
一方で、質問に答えると開業届と青色申告承認申請書を作ってくれる無料サービスもあります。屋号や事業内容の書き方に迷う場合は、こちらのほうが早いことがあります。
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弥生のかんたん開業届/マネーフォワード クラウド開業届
どちらも無料で書類を作成できます。会計ソフトの会社が提供しているもので、そのまま同社の会計ソフトへ案内される作りになっています。作った書類だけ使って、会計ソフトは別のものを選んでも構いません。
出す前に決めておくこと
- 屋号:空欄でも出せますが、屋号口座を作るなら必要です。あとから変えると口座名義の変更が発生します
- 事業の概要:具体的に書きます
- 開業日:青色申告承認申請の期限(開始日から2月以内)の起点になります
- 納税地:原則は住所地です
よくある不安
| 不安 | 実際 |
|---|---|
| 売上がまだゼロでも出していいのか | 事業を開始した事実があるかどうかの問題です。判断に迷う場合は税務署に確認してください(電話で聞けます) |
| 会社に知られないか | 開業届そのものが勤務先に通知される仕組みはありません。ただし住民税の経路は別です → 確定申告のライン |
| 出さないとどうなるか | 青色申告ができません。これが実質的にいちばん大きい差です |
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出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業・廃業等届出手続」「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」。最終確認日:2026年9月9日。このページは税務の助言ではありません。提出の要否と期限は税務署にご確認ください。