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開業届を出すタイミング

先に大事なところを書きます。「開業から1か月以内」と書いてある記事が多く残っていますが、国税庁の現在の案内は違います。そして本当に急ぐのは開業届ではなく、青色申告の承認申請のほうです。

開業届の提出時期

国税庁「個人事業の開業・廃業等届出手続」より
[提出時期]事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
[提出先]納税地を所轄する税務署長

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業・廃業等届出手続」(2026年9月9日確認)

「1か月以内」と書いている記事を見かけたら、更新日を確認してください。当サイトは、上記のとおり国税庁の現在の案内をそのまま載せています。ただし案内はまた変わり得ます。提出前に国税庁のページでご確認ください。

急ぐのは青色申告の承認申請のほう

国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」より
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。

これを過ぎると、その年は青色申告ができません。白色になると、青色申告特別控除(最大65万円)も、赤字の繰越しも使えません。→ 会計ソフトの選び方

開業した時期青色申告承認申請の期限
1月1日〜1月15日その年の3月15日まで
1月16日以降事業開始等の日から2月以内

2つの届出は同時に出せます。開業届の期限に余裕があっても、青色申告承認申請の期限に合わせて動くのが安全です。

出すと何が変わるか

できるようになること備考
青色申告(承認申請とセット)最大65万円の特別控除、赤字の繰越しなど
屋号付きの銀行口座金融機関によっては開業届の控えの提出を求められます口座の選び方
屋号での契約取引先や決済サービスによって扱いが異なります
控えを必ず残してください。屋号口座の開設や各種の申込で、開業届の控え(収受印のあるもの、または受信通知)を求められることがあります。e-Taxで出した場合は、受信通知を保存しておいてください。

書類を自分で作るか、サービスを使うか

開業届と青色申告承認申請書は、国税庁のサイトから様式をダウンロードして自分で作れます。e-Taxで出すこともできます。費用はかかりません。

一方で、質問に答えると開業届と青色申告承認申請書を作ってくれる無料サービスもあります。屋号や事業内容の書き方に迷う場合は、こちらのほうが早いことがあります。

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弥生のかんたん開業届マネーフォワード クラウド開業届
どちらも無料で書類を作成できます。会計ソフトの会社が提供しているもので、そのまま同社の会計ソフトへ案内される作りになっています。作った書類だけ使って、会計ソフトは別のものを選んでも構いません。

弥生のかんたん開業届を見る(公式サイト)

マネーフォワード クラウド開業届を見る(公式サイト)

どちらで作っても、提出する書類は同じものです。無料で自分で作っても不利にはなりません。迷う時間のほうがもったいないので、詰まったら使う、詰まらなければ自分で作る、で十分です。

出す前に決めておくこと

よくある不安

不安実際
売上がまだゼロでも出していいのか事業を開始した事実があるかどうかの問題です。判断に迷う場合は税務署に確認してください(電話で聞けます)
会社に知られないか開業届そのものが勤務先に通知される仕組みはありません。ただし住民税の経路は別です確定申告のライン
出さないとどうなるか青色申告ができません。これが実質的にいちばん大きい差です

次に読む

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業・廃業等届出手続」「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」。最終確認日:2026年9月9日。このページは税務の助言ではありません。提出の要否と期限は税務署にご確認ください。