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副業を始めるときに
最初にやること

やることは多くありません。ただし順番があります。先に決めておけば5分で済むことが、あとからだと口座の作り直しや帳簿のやり直しになります。

先に決めるほど得をする順番

1. 屋号を使うかどうかを決める
2. 開業届と青色申告承認申請を出す(青色申告には期限があります)
3. 事業用の銀行口座を用意する(屋号口座なら開業届の控えを求められることがあります)
4. 事業用の支払い手段を決める
5. 会計ソフトを決めて、1件目の取引から記帳する
6. 3・4・5の申込を、どうせ申し込むならポイントサイト経由にする

2が3より先なのが要点です。屋号付きの口座を作るとき、開業届の控えの提出を求められることがあります。口座を先に作ろうとして止まるのが、いちばん多い手戻りです。

それぞれ、あとからだとどうなるか

やること先にやるとあとからだと
青色申告の承認申請その年から青色申告ができる期限を過ぎるとその年は白色。1年待つことになります → 開業届を出すタイミング
口座を分ける1件目から事業の入出金がまとまる生活費と混ざった通帳を、あとから1件ずつ仕分ける → 口座は分けるべきか
会計ソフト口座・カードを連携すれば自動で取り込まれる数か月分をまとめて手入力する → 会計ソフトの選び方
経費のレシート開業費として扱える可能性がある捨てたものは戻りません開業前の支出は経費にできるか
ポイントサイト経由口座・カードの申込で還元を受けられることがある申込済みのものは、あとから経由できません経由で申し込める事業サービス

まだやらなくていいこと

最初から全部そろえる必要はありません。次のものは、必要になってからで間に合います。

「形から入る」のがいちばん高くつきます。先に決めるべきなのは、あとから直すのに手間がかかるもの(申請の期限、口座、帳簿)だけです。

開業したら、請求書の形も決まる

受託や業務委託で仕事をするなら、最初の請求書は思ったより早く必要になります。インボイス登録をする場合は、登録番号を含む決まった項目を書く必要があります。

表計算ソフトで作っても構いませんが、会計ソフトと連携できる請求書サービスを使うと、売上の記帳まで一度で済みます。

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会社員が副業でやる場合の追加確認

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出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業・廃業等届出手続」「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」。最終確認日:2026年9月9日。このページは税務の助言ではありません。