副業を始めるときに
最初にやること
やることは多くありません。ただし順番があります。先に決めておけば5分で済むことが、あとからだと口座の作り直しや帳簿のやり直しになります。
先に決めるほど得をする順番
1. 屋号を使うかどうかを決める
2. 開業届と青色申告承認申請を出す(青色申告には期限があります)
3. 事業用の銀行口座を用意する(屋号口座なら開業届の控えを求められることがあります)
4. 事業用の支払い手段を決める
5. 会計ソフトを決めて、1件目の取引から記帳する
6. 3・4・5の申込を、どうせ申し込むならポイントサイト経由にする
2が3より先なのが要点です。屋号付きの口座を作るとき、開業届の控えの提出を求められることがあります。口座を先に作ろうとして止まるのが、いちばん多い手戻りです。
それぞれ、あとからだとどうなるか
| やること | 先にやると | あとからだと |
|---|---|---|
| 青色申告の承認申請 | その年から青色申告ができる | 期限を過ぎるとその年は白色。1年待つことになります → 開業届を出すタイミング |
| 口座を分ける | 1件目から事業の入出金がまとまる | 生活費と混ざった通帳を、あとから1件ずつ仕分ける → 口座は分けるべきか |
| 会計ソフト | 口座・カードを連携すれば自動で取り込まれる | 数か月分をまとめて手入力する → 会計ソフトの選び方 |
| 経費のレシート | 開業費として扱える可能性がある | 捨てたものは戻りません → 開業前の支出は経費にできるか |
| ポイントサイト経由 | 口座・カードの申込で還元を受けられることがある | 申込済みのものは、あとから経由できません → 経由で申し込める事業サービス |
まだやらなくていいこと
最初から全部そろえる必要はありません。次のものは、必要になってからで間に合います。
- 法人化:個人で始めて、規模が見えてから考えるほうが安全です
- 税理士:初年度の売上が小さいうちは、会計ソフトで足りることが多い形です
- 事業用の住所を借りる:ネットショップなど、住所の表示が必要になってからで構いません
- ロゴ・名刺・ホームページ:売上に直結しないものは後回しで問題ありません
「形から入る」のがいちばん高くつきます。先に決めるべきなのは、あとから直すのに手間がかかるもの(申請の期限、口座、帳簿)だけです。
開業したら、請求書の形も決まる
受託や業務委託で仕事をするなら、最初の請求書は思ったより早く必要になります。インボイス登録をする場合は、登録番号を含む決まった項目を書く必要があります。
表計算ソフトで作っても構いませんが、会計ソフトと連携できる請求書サービスを使うと、売上の記帳まで一度で済みます。
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会社員が副業でやる場合の追加確認
- 勤務先の就業規則:副業の可否と、届出が必要かどうか。これは規則の問題なので、当サイトでは判断できません
- 住民税:給与所得以外の所得があると、住民税の額が変わります
- 確定申告:給与を1か所から受けている人は、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えると申告が必要です → 確定申告が必要になるライン
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出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業・廃業等届出手続」「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」。最終確認日:2026年9月9日。このページは税務の助言ではありません。