確定申告が
必要になるライン
よく言われる「20万円」は、誰にでも当てはまる数字ではありません。まず自分がどの型かを確認してください。
このページは税務の助言ではありません。運営者は税理士ではありません。実際の要否は税務署または税理士にご確認ください。
給与を1か所から受けている場合
国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」より
「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」
ここでいう20万円は、「給与所得と退職所得を除いた、各種の所得金額の合計」です。
間違えやすい3点
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 「ポイントで20万円もらったら申告」 | 「所得金額」の合計です。一時所得なら特別控除(最高50万円)を引いたあとの金額で考えることになります → 税金の考え方 |
| 「ポイ活だけで20万円」 | ほかの所得と合計します。副業の原稿料、フリマの利益、配当なども入り得ます |
| 「20万円以下なら何もしなくていい」 | これは所得税の話です。住民税は別の制度で、20万円以下でも申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください |
そもそも確定申告が必要な人
国税庁は、給与所得者のうち確定申告が必要な人として、次のような場合を挙げています。
- 年間の給与が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与と、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その会社から利息や賃貸料を受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与を受けている人
2か所以上から給与を受けている場合、ラインの当てはめ方が変わります。副業先でも給与をもらっているなら、ここを確認してください。
会社員以外の場合
- 個人事業主・フリーランス:もともと確定申告をするので、20万円のラインは関係ありません。ポイ活の分も含めて申告することになります
- 専業主婦・学生など、給与のない人:所得の合計と各種控除の関係で決まります。扶養に入っている場合は、扶養の判定にも影響し得ます
扶養の判定は、所得税・住民税・社会保険・会社の家族手当で、それぞれ基準が違います。「103万円」「130万円」など複数の数字が出回るのはそのためです。当サイトでは判定しません。影響が出そうなら、勤務先と市区町村、加入している健康保険にご確認ください。
準備しておくと楽なもの
年に一度、次の3つを控えておくだけで、後から困りません。
1. その年に「有効」となったポイントの合計
2. 内訳(買い物の還元/成果報酬/紹介特典/アンケート等)
3. 交換した日と金額
ハピタスの通帳では、広告利用(判定中・有効・無効)は過去のすべて、交換履歴は2023年1月以降のすべてを確認できます。→ ポイント交換の出口を先に決める
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出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」「No.1490 一時所得」「No.1907 個人が企業発行のポイントを取得又は使用した場合の取扱い」。最終確認日:2026年9月9日。このページは税務の助言ではありません。