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税金はかかるのか
「ポイントは非課税」と単純化されがちですが、国税庁は付与のされ方で分けています。まずその線を押さえてください。
国税庁が分けている2つ
| ポイントの性格 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 通常の商取引に基づくもの (購入額に応じて付与されるポイント) | 「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しない」 |
| 臨時・偶発的に取得したもの (抽選キャンペーンなど) | 「その使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や事業所得など、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入」 |
出典:国税庁「No.1907 個人が企業発行のポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
ポイントサイトのポイントはどちらか
ここは当サイトでは断定しません。
・買い物の還元として受け取る分は、購入額に応じた付与という点で「値引きと同様」の側に近く見えます
・カード発行・口座開設・資料請求などの成果報酬は、購入額に応じた値引きではありません
・友達紹介の特典も、買い物の値引きではありません
同じ「ポイント」でも中身が違うため、一律に「非課税」とも「課税」とも言えません。金額が大きくなりそうなら、内訳を分けて記録し、税務署か税理士に確認してください。
一時所得になる場合の計算
一時所得に当たる場合、国税庁は次の計算式を示しています。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)= 一時所得の金額
さらに、一時所得はその金額の2分の1を、給与所得などほかの所得と合計して総所得金額を求めます。
出典:国税庁「No.1490 一時所得」
特別控除が最高50万円あるため、一時所得に当たるものが年間50万円以下なら、一時所得としての金額はゼロになります。ただしほかに一時所得があれば合算されます(生命保険の一時金、懸賞の賞金など)。
雑所得として扱われる場合
継続的・反復的に成果報酬を得ている場合など、一時所得ではなく雑所得として扱われることがあります。雑所得には50万円の特別控除がありません。
どちらに当たるかは実態で判断されます。「毎月コンスタントに換金している」「案件をこなすことが目的になっている」といった状態なら、自己判断せず確認してください。
記録しておくもの
あとから確認できるようにしておくと、判断が早くなります。
- 年間に「有効」となったポイントの合計(通帳の広告利用履歴は過去のすべてを確認できます)
- 内訳:買い物の還元/カード・口座などの成果報酬/紹介特典/アンケート等
- 交換した日と金額(交換履歴は2023年1月以降のものを確認できます)
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出典:国税庁「No.1907 個人が企業発行のポイントを取得又は使用した場合の取扱い」「No.1490 一時所得」。最終確認日:2026年9月9日。このページは税務の助言ではありません。判断は税務署または税理士にご確認ください。