青色申告承認申請書の
書き方と期限
結論:期限を過ぎたら、その年は青色申告ができません。取り返しがつかない数少ない手続きです。書類自体は1枚で、迷うのは「簿記の方式」と「備付帳簿名」の欄くらいです。
期限(条文)
所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に…申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索「所得税法」第144条(2026年9月10日確認)
開業届とは別の書類です。開業届は所得税法229条の届出で、期限は「その年分の確定申告期限まで」。青色申告の要件は、こちらの承認申請書のほうです → 開業届を出すタイミング
書く前に決めておくこと
| 欄 | 決め方 |
|---|---|
| 青色申告を開始する年分 | その年から適用したいなら、上の期限を確認 |
| 事業の所在地・屋号 | 開業届と合わせます → 屋号を先に決める理由 |
| 所得の種類 | 事業所得/不動産所得/山林所得から選択 |
| 簿記方式 | 55万円・65万円控除を狙うなら「複式簿記」。10万円控除でよければ「簡易簿記」 |
| 備付帳簿名 | 複式簿記なら総勘定元帳・仕訳帳など。会計ソフトを使うなら自動で作られるものを選べば足ります |
| いままでに青色申告承認の取消しを受けたことの有無 | 該当がなければ「無」 |
簿記方式で迷ったら、複式簿記を選んでおくほうが安全です。会計ソフトを使えば、入力の手間はほぼ変わりません → 会計ソフトの選び方
控除の要件から逆算する
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件に加えて、①仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存、または②確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限までにe-Taxで送信 |
| 55万円 | ①事業所得等を生ずべき事業 ②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳 ③貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、翌年3月15日までに提出 |
| 10万円 | 上に当てはまらない青色申告者 |
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」(2026年9月10日確認)
出し方
- 税務署の窓口・郵送・e-Taxのいずれか
- 開業届と同時に出すのが通常です(2枚一緒に)
- 控え(またはe-Taxの受信通知)を必ず保存してください → 銀行で求められることがあります
質問に答えると開業届と一緒に作れる無料サービスもあります。以下は提携が完了している案件のアフィリエイトリンクで、経由して申し込みがあった場合、運営者に報酬が入ります。読者側の条件は変わりません(どちらも無料です)。→ PR表記について
- 弥生のかんたん開業届を見る(公式サイト)

向くのは:屋号や事業内容の書き方で手が止まっている人。向かないのは:様式をダウンロードして自分で書ける人(無料で同じ書類が作れます)。 - マネーフォワード クラウド開業届を見る(公式サイト)

同上。作った書類だけ使って、会計ソフトは別のものを選んでも構いません → 3社の比較
出したあとにやること
1. 会計ソフトを決めて、1件目の取引から記帳する(あとでまとめて入力がいちばん時間を食います)
2. 事業用の口座・カードを分ける → 分ける理由
3. 65万円控除を狙うなら、e-Taxの準備を先に確認する → マイナンバーカードが要るかどうか
次に取る行動
- 自分がどちらの期限かを確認する(原則はその年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務開始の日から2か月以内)
- 簿記方式を「複式簿記」に決める(迷う場合)
- 開業届と一緒に提出する
- 控えを保存する
次に読む
出典:e-Gov法令検索「所得税法」第144条/国税庁「No.2072 青色申告特別控除」「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」。最終確認日:2026年9月10日。このページは税務の助言ではありません。