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青色申告承認申請書の
書き方と期限

結論:期限を過ぎたら、その年は青色申告ができません。取り返しがつかない数少ない手続きです。書類自体は1枚で、迷うのは「簿記の方式」と「備付帳簿名」の欄くらいです。

期限(条文)

所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に…申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索「所得税法」第144条(2026年9月10日確認)

開業届とは別の書類です。開業届は所得税法229条の届出で、期限は「その年分の確定申告期限まで」。青色申告の要件は、こちらの承認申請書のほうです → 開業届を出すタイミング

書く前に決めておくこと

決め方
青色申告を開始する年分その年から適用したいなら、上の期限を確認
事業の所在地・屋号開業届と合わせます → 屋号を先に決める理由
所得の種類事業所得/不動産所得/山林所得から選択
簿記方式55万円・65万円控除を狙うなら「複式簿記」。10万円控除でよければ「簡易簿記」
備付帳簿名複式簿記なら総勘定元帳・仕訳帳など。会計ソフトを使うなら自動で作られるものを選べば足ります
いままでに青色申告承認の取消しを受けたことの有無該当がなければ「無」

簿記方式で迷ったら、複式簿記を選んでおくほうが安全です。会計ソフトを使えば、入力の手間はほぼ変わりません → 会計ソフトの選び方

控除の要件から逆算する

控除額要件
65万円55万円の要件に加えて、①仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存または②確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限までにe-Taxで送信
55万円①事業所得等を生ずべき事業 ②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳 ③貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、翌年3月15日までに提出
10万円上に当てはまらない青色申告者

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」(2026年9月10日確認)

出し方

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出したあとにやること

1. 会計ソフトを決めて、1件目の取引から記帳する(あとでまとめて入力がいちばん時間を食います)
2. 事業用の口座・カードを分ける → 分ける理由
3. 65万円控除を狙うなら、e-Taxの準備を先に確認する → マイナンバーカードが要るかどうか

次に取る行動

  1. 自分がどちらの期限かを確認する原則はその年の3月15日までその年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務開始の日から2か月以内
  2. 簿記方式を「複式簿記」に決める(迷う場合)
  3. 開業届と一緒に提出する
  4. 控えを保存する

次に読む

出典:e-Gov法令検索「所得税法」第144条/国税庁「No.2072 青色申告特別控除」「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」。最終確認日:2026年9月10日。このページは税務の助言ではありません。