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白色申告と
青色申告の違い

結論:「白色は帳簿がいらない」も「白色は5年保存だけ」も誤りです。白色申告でも法定帳簿は7年保存。記帳と保存の手間はどちらでも発生します。手間がほぼ同じなら、控除がある青色のほうが有利になりやすい——これが実務上の答えです。

保存期間(国税庁の資料どおり)

青色申告の場合

保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収書、小切手控、預金通帳、借用証など7年
※前々年分の事業所得・不動産所得の金額が300万円以下の方は5年
その他の書類請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など5年

白色申告(青色申告以外)の場合

保存が必要なもの保存期間
法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)7年
任意帳簿(業務に関して作成した上記以外の帳簿)5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類/業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年
ここは間違えやすいところです。「白色は5年」とだけ覚えると、いちばん重要な法定帳簿(7年)を早く捨ててしまいます。
また消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写し・提供した電磁的記録は、上記にかかわらず7年間保存する必要があるとされています。

出典:国税庁「記帳・帳簿等保存制度」(個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について、令和6年4月)。2026年9月10日確認。

記帳する内容

国税庁の資料には、「収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します」「一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています」とあります。

個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方(申告の必要がない方も含む)に、記帳と帳簿書類の保存義務があります。

税務上の違い

項目白色申告青色申告
青色申告特別控除なし最高65万円・55万円・10万円(要件あり)
純損失の繰越しできません翌年以後3年間にわたって順次控除できます
純損失の繰戻しできません前年も青色申告なら、前年分の所得税の還付を受けることもできます
家族への給与事業専従者控除(上限あり)青色事業専従者給与(届出書の提出が必要)
事前手続き不要青色申告承認申請書が必要(期限あり)→ 期限の分岐

出典:国税庁「青色申告制度」(同資料)。65万円控除には、55万円の要件に加えてe-Taxによる申告または優良な電子帳簿保存が必要です。

どちらを選ぶか

こういう人現実的な選択
これから開業する/所得が出る見込みがある青色。承認申請に期限があるので、開業届と同時に出す
初年度が赤字になりそう青色(純損失を3年繰り越せます)
単発の収入で、継続する予定がない白色でも支障は小さい。ただし法定帳簿7年の保存は必要
そもそも事業所得か雑所得か迷っている先に → 事業所得と雑所得の違い
「青色は難しそう」で白色を選ぶ人が多いのですが、会計ソフトを使うなら入力作業はほとんど変わりません。変わるのは、期限内に承認申請書を出したかどうかだけ、ということも珍しくありません。

次に取る行動

  1. 今年から青色にするなら、承認申請の期限を確認する(原則3月15日まで/1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)→ 詳しく
  2. 白色のままでも、法定帳簿を7年保存できる形にする
  3. 会計ソフトを決めて、1件目から入力する → 選び方
  4. メールやWebで受け取った請求書はデータのまま保存する → 電子取引データの保存
  5. 迷う点は所轄の税務署に確認する(記帳指導も行われています)

次に読む

出典:国税庁「記帳・帳簿等保存制度」(令和6年4月)/「No.2072 青色申告特別控除」。最終確認日:2026年9月10日。このページは税務の助言ではありません。