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予定納税とは

結論:前年の税額が一定以上だと、翌年は7月と11月に所得税を前払いします。初めての年に「税金は3月だけ」と思っていると、7月に通知が来て資金繰りが崩れます。先に知っておくだけで防げます。

対象と時期(国税庁)

国税庁「No.2040 予定納税」より
「予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。」
納付の時期:第1期分=その年の7月1日から7月31日まで第2期分=その年の11月1日から11月30日まで
予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1を各期に納付します。

出典:国税庁「No.2040 予定納税」(2026年9月10日確認)。予定納税基準額の計算方法や、その年の具体的な期日は国税庁ホームページ・税務署でご確認ください。

仕組みの意味

 中身
何をしているのかその年の所得税の前払いです。増税ではありません
確定申告での扱い翌年の確定申告で精算されます。払いすぎていれば還付
通知税務署から予定納税額の通知が送られます

今年の所得が減りそうなとき

国税庁は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」という制度を案内しています。廃業・休業、業績の悪化などで、その年の所得が前年より少なくなる見込みがある場合に、予定納税額の減額を申請できます。

申請には期限があります。該当しそうな場合は、早めに所轄の税務署に確認してください。当サイトでは個別の該当可否は判断できません。

資金繰りへの備え方

1. 確定申告で税額が確定したら、その年の7月・11月の資金を先に見込む
2. 売上の入金から一定割合を事業用口座に取り分けておく口座を分ける
3. 住民税・個人事業税・国民健康保険料の時期も合わせて年間の表にする → 納め方

開業2年目に資金が苦しくなる人が多いのは、これらが重なるからです。売上が伸びた翌年ほど注意してください。

次に取る行動

  1. 直近の確定申告の税額を確認する
  2. 7月・11月の納付が発生するかを見込む(通知が届きます)
  3. 今年の所得が大きく減る見込みなら、減額申請の可否と期限を税務署に確認する
  4. 税金の支払い時期を年間カレンダーにする(所得税・住民税・個人事業税・保険料)

次に読む

出典:国税庁「No.2040 予定納税」。最終確認日:2026年9月10日。基準額の計算・期日・減額申請の要件は必ず国税庁ホームページまたは所轄の税務署でご確認ください。このページは税務の助言ではありません。