個人事業税がかかる場合
結論:全員にかかる税金ではありません。①法定業種に当たること、②事業主控除290万円を引いてなお所得があること、この2つが条件です。所得税・住民税とは別に、都道府県から通知が来ます。
誰が納めるか
東京都主税局「個人事業税」より
納める人は「都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方」。現在70の業種が対象で、税率は3段階。第1種事業(物品販売業、製造業など37業種)は5%、第2種事業(畜産業、水産業など3業種)は4%、第3種事業(医業、弁護士業など30業種)は3〜5%。
出典:東京都主税局「個人事業税」(2026年9月10日確認)。個人事業税は都道府県税です。業種の区分・税率・手続きは、事務所等の所在地の都道府県でご確認ください。
計算のしかた
同ページの計算式
(事業所得又は(及び)不動産所得 + 所得税の事業専従者給与額 − 個人の事業税の事業専従者給与額 + 青色申告特別控除額 − 各種控除額)× 税率 = 税額
各種控除額のうち代表的なものが事業主控除です。控除額は年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)。
2つ、見落としやすい点があります。
①青色申告特別控除は足し戻します。所得税で65万円を引いていても、個人事業税の計算では加算されます。
②事業主控除290万円があるため、所得が290万円以下なら課税されません。副業の規模ではかからないことが多い、という理解で構いませんが、業種と金額はご自身で確認してください。
①青色申告特別控除は足し戻します。所得税で65万円を引いていても、個人事業税の計算では加算されます。
②事業主控除290万円があるため、所得が290万円以下なら課税されません。副業の規模ではかからないことが多い、という理解で構いませんが、業種と金額はご自身で確認してください。
法定業種に当たらない場合
法定業種に含まれない事業は、個人事業税の対象になりません。どの業種に当たるかは実態で判断されるため、自分の仕事がどれに当たるかは、都道府県の担当窓口に確認するのが確実です。
手続きと納付
- 確定申告をしていれば、個人事業税の申告は原則として不要とされています(都道府県により案内が異なるため要確認)
- 課税される場合、都道府県から納税通知書が届きます(通常は年2回に分けて納付)
- 納めた個人事業税は、翌年以降の所得税の計算で必要経費になります(租税公課)→ 経費の考え方
法人化を考えるときにも関係します
個人事業税は、法人化の損得を比べるときの項目のひとつです。法人になると法人事業税・特別法人事業税など別の税に変わります → 法人化を検討するタイミング
次に取る行動
- 自分の事業が法定業種に当たるかを、都道府県のページで確認する
- 直近の事業所得(+青色申告特別控除の額)を確認する
- 290万円の事業主控除を引いて、課税される水準か見当をつける
- 判断に迷う場合は、都道府県税事務所に確認する(税務署ではありません)
次に読む
出典:東京都主税局「個人事業税」。最終確認日:2026年9月10日。個人事業税は都道府県税で、業種区分・税率・手続きは自治体により異なります。お住まい(事務所等の所在地)の都道府県税事務所にご確認ください。このページは税務の助言ではありません。