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個人事業税がかかる場合

結論:全員にかかる税金ではありません。法定業種に当たること、②事業主控除290万円を引いてなお所得があること、この2つが条件です。所得税・住民税とは別に、都道府県から通知が来ます。

誰が納めるか

東京都主税局「個人事業税」より
納める人は「都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方」。現在70の業種が対象で、税率は3段階。第1種事業(物品販売業、製造業など37業種)は5%、第2種事業(畜産業、水産業など3業種)は4%、第3種事業(医業、弁護士業など30業種)は3〜5%。

出典:東京都主税局「個人事業税」(2026年9月10日確認)。個人事業税は都道府県税です。業種の区分・税率・手続きは、事務所等の所在地の都道府県でご確認ください。

計算のしかた

同ページの計算式
(事業所得又は(及び)不動産所得 + 所得税の事業専従者給与額 − 個人の事業税の事業専従者給与額 + 青色申告特別控除額 − 各種控除額)× 税率 = 税額

各種控除額のうち代表的なものが事業主控除です。控除額は年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)。

2つ、見落としやすい点があります。
青色申告特別控除は足し戻します。所得税で65万円を引いていても、個人事業税の計算では加算されます。
事業主控除290万円があるため、所得が290万円以下なら課税されません。副業の規模ではかからないことが多い、という理解で構いませんが、業種と金額はご自身で確認してください。

法定業種に当たらない場合

法定業種に含まれない事業は、個人事業税の対象になりません。どの業種に当たるかは実態で判断されるため、自分の仕事がどれに当たるかは、都道府県の担当窓口に確認するのが確実です。

手続きと納付

法人化を考えるときにも関係します

個人事業税は、法人化の損得を比べるときの項目のひとつです。法人になると法人事業税・特別法人事業税など別の税に変わります → 法人化を検討するタイミング

次に取る行動

  1. 自分の事業が法定業種に当たるかを、都道府県のページで確認する
  2. 直近の事業所得(+青色申告特別控除の額)を確認する
  3. 290万円の事業主控除を引いて、課税される水準か見当をつける
  4. 判断に迷う場合は、都道府県税事務所に確認する(税務署ではありません)

次に読む

出典:東京都主税局「個人事業税」。最終確認日:2026年9月10日。個人事業税は都道府県税で、業種区分・税率・手続きは自治体により異なります。お住まい(事務所等の所在地)の都道府県税事務所にご確認ください。このページは税務の助言ではありません。