副業で経費に
できるもの・できないもの
結論:判断の基準は「その支出が業務のために必要だったか」の1点です。科目の名前ではありません。そして、必要だったと言えるかどうかは、記録が残っているかで決まります。
国税庁の定義
国税庁「No.2210 必要経費の知識」より
必要経費に算入できる金額は、
①「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」
②「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」
出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」(2026年9月10日確認)
迷いやすい支出の考え方
| 支出 | 考え方 |
|---|---|
| パソコン・機材 | 業務で使うなら対象。金額が大きいものは、その年に全額ではなく減価償却になることがあります(青色申告なら少額減価償却資産の特例が使える場合があります) |
| 通信費・電気代 | 自宅兼用なら家事関連費。業務部分を区分できる場合のみ → 家事按分 |
| 書籍・教材 | 業務に必要な内容なら対象。「いつか役立つかも」は説明が難しくなります |
| 打ち合わせの飲食 | 相手・目的・人数を記録しておくこと。領収書だけでは説明できません |
| スーツ・私服 | 業務専用と言えるかどうか。日常でも着られるものは説明が難しい |
| 自宅の家賃 | 家事関連費。業務に使う面積など、区分の根拠が要ります → 家事按分 |
| 開業前に買ったもの | 開業費として扱える場合があります → 開業前の支出 |
| 所得税・住民税 | 対象になりません(事業に関係する税は別) |
| 生活費・家族の食費 | 対象になりません |
「経費にできるか」の質問には、当サイトでは断定で答えません。同じ支出でも、業務の内容と使い方で変わるためです。判断に迷う項目は税務署または税理士にご確認ください。電話で聞けます。
証拠の残し方(ここが本体です)
1. 領収書・レシートを1か所にためる(月ごとの封筒で十分)
2. 何のための支出かをメモする(レシートの裏でも、会計ソフトの摘要欄でも)
3. 事業用の口座とカードで払う。混ざると、あとで1件ずつ仕分けることになります → 口座を分ける
4. メールやWebで受け取った領収書はデータのまま保存 → 電子取引データの保存
やってはいけないこと
- 実際にしていない支出を計上する(これは経費の話ではありません)
- プライベートの支出を、説明できないまま入れる
- 領収書を捨てる。捨てたものは戻りません
経費を増やすことが目的ではない
経費が増えれば税金は減りますが、手元のお金も減ります。使う必要のないものを買って節税、は順番が逆です。すでに使っているものを、正しく計上する。ここが実務です。
次に取る行動
- 領収書をためる場所を1つ決める(今日できます)
- 事業用の支払い手段を1つに決める → 事業用カード
- 自宅兼用の費用がある人は按分の根拠を決める → 家事按分
- 会計ソフトに、1件目から入力する → 選び方
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出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」。最終確認日:2026年9月10日。このページは税務の助言ではありません。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。