税金の納め方
最初に、いちばん多い事故を書きます。申告書を出しただけでは納付は終わりません。国税庁は納付手続のページで「申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありませんのでご注意ください」としています。納付は自分で手続きします。
期限
所得税の申告・納付の期限は、原則としてその年の翌年3月15日です(国税庁「No.2020 確定申告」)。その年分の正確な日付は、国税庁ホームページでご確認ください。
国税庁「G-2 国税の納付手続」には「納税が納期限に遅れますと、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります」とあります。遅れた日数分だけ増えます。
納付の手段
国税庁は「選べる納付手段」として複数の方法を案内しています。代表的なものは次のとおりです。
| 方法 | 特徴 | 先に必要なもの |
|---|---|---|
| 振替納税(口座振替) | 指定した口座から自動で引き落とし。毎年続けて利用できます | 事前に依頼書の提出が必要(提出期限あり) |
| ダイレクト納付 | e-Taxで申告後、自分名義の口座から即時または指定日に引き落とし | e-Taxの利用開始手続と利用届出書 |
| インターネットバンキング等 | e-Taxから電子納税 | e-Taxの利用開始手続 |
| クレジットカード納付 | 専用サイトから納付 | 決済手数料がかかります |
| スマホアプリ納付 | スマホの決済アプリから納付 | 金額の上限があります |
| コンビニ納付 | QRコード等を使って納付 | 金額の上限があります |
| 金融機関・税務署の窓口 | 納付書で納付 | 納付書(税務署から自動では送られてきません) |
出典:国税庁「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」「G-2-2 ダイレクト納付の手続」(2026年9月10日確認)。手数料・上限額・利用条件は方法ごとに異なり、変更されることがあります。利用前に国税庁ホームページで各手続の詳細をご確認ください。
どれを選ぶか
| こういう人 | 向いている方法 |
|---|---|
| 毎年続けて、手間を減らしたい | 振替納税(事前手続きが必要ですが、以後は自動) |
| e-Taxで申告している | ダイレクト納付(申告から納付まで一続き) |
| 手元資金の都合をつけたい | クレジットカード納付(決済手数料の負担を確認) |
| 金額が小さい | スマホアプリ納付・コンビニ納付(上限に注意) |
納付が難しいとき
放置しないでください。延滞税は日数で増えます。所轄の税務署に相談すると、猶予の制度が案内されることがあります。→ 期限に間に合わないとき
翌年以降の資金計画
- 前年の税額によっては7月と11月に予定納税があります → 予定納税
- 住民税は別に来ます(市区町村から)→ 住民税の納め方
- 個人事業税が課される場合は、都道府県から通知が来ます → 個人事業税
- 国民健康保険の人は前年の所得で保険料が変わります → 社会保険料
所得税だけを見ていると足りません。売上が伸びた翌年は、複数の支払いが重なります。事業用口座に、あらかじめ取り分けておくのが現実的です。→ 口座を分ける
次に取る行動
- 今年の納付方法を1つ決める(毎年続けるなら振替納税の依頼書の期限を確認)
- e-Taxを使うなら、ダイレクト納付の利用届出を確認する
- 納税用の資金を、事業用口座に取り分けておく
- 手数料・上限額は国税庁ホームページで最新を確認する
次に読む
出典:国税庁「G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」「G-2-2 ダイレクト納付の手続」「No.2020 確定申告」。最終確認日:2026年9月10日。納付手段の詳細・手数料・上限は変わります。必ず国税庁ホームページでご確認ください。