確定申告を忘れた・
間に合わないとき
結論:気づいた時点で、できるだけ早く自分から申告するほうが負担は軽くなります。税務署の調査を受けてからでは割合が上がります。そして一定の要件を満たせば、無申告加算税が課されない場合があります。
無申告加算税の割合(国税庁)
| いつ申告したか | 無申告加算税 |
|---|---|
| 税務署からの事前通知の前に、自主的に期限後申告 | 納付すべき税金の5% |
| 事前通知の後、調査を受ける前に期限後申告 | 10%(納付すべき税金のうち50万円を超える部分は15%) |
| 調査を受けた後に期限後申告 | 15%(50万円を超える部分は20%) |
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」(2026年9月10日確認)。割合や要件は改正されることがあります。最新の内容と個別の取扱いは所轄の税務署でご確認ください。
課されない場合の要件
同ページより。次をすべて満たす場合、無申告加算税は課されないとされています。
①期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること
②納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付していること
③その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがないこと(等の要件)
延滞税もかかります
同ページには「この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります」とあります。国税庁は納付手続のページでも「納税が納期限に遅れますと、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります」としています。
延滞税は日数で増えます。資金がすぐに用意できない場合でも、申告だけ先に済ませるほうが、加算税の面では有利になり得ます。
間に合いそうにないときの順番
1. まず申告書を出す(完璧でなくても、期限内に出すことを優先する)
2. 誤りに気づいたら修正申告または更正の請求で直す
3. 納付が難しい場合は、放置せず所轄の税務署に相談する(猶予の制度が案内されることがあります)
そもそも申告が必要か
必要かどうかのラインは → 確定申告が必要になるライン。還付を受けられるのに申告していないケースもあります(源泉徴収されている場合など)→ 源泉徴収
来年、同じことを起こさないために
- 年内から領収書と請求書を1か所にためる → 申告の流れ
- 会計ソフトにその都度入力する → 選び方
- 事業用の口座とカードを分ける → 分ける理由
- 提出方法を先に決めておく(e-Taxならマイナンバーカードの準備が要ります)→ 提出方法
次に取る行動
- いま何年分が未申告かを確認する
- 調査の連絡が来る前に、自分から申告する
- 納付が難しい場合は所轄の税務署に相談する(放置がいちばん不利です)
- 来年分は、記帳の体制を先に作る
次に読む
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」/「G-2 国税の納付手続」。最終確認日:2026年9月10日。加算税・延滞税の取扱いは改正されることがあります。個別の相談は所轄の税務署へ。このページは税務の助言ではありません。