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e-Taxで出すか、
紙で出すか

結論:65万円の青色申告特別控除を狙うなら、e-Taxで出すか、優良な電子帳簿の保存をするかの二択です。そしてe-Taxの「ID・パスワード方式」は新規発行が止まっており、令和9年分の確定申告から利用できなくなる予定と案内されています。これから始める人は、マイナンバーカード方式が基本になります。

まず、控除との関係

国税庁「No.2072 青色申告特別控除」より(65万円控除の要件)
55万円控除の要件に加えて、
①その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること(令和4年以降は優良な電子帳簿の要件を満たし、届出書を確定申告期限までに提出)
または②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して送信すること

出典:国税庁「No.2072」(2026年9月10日確認)。「確定申告書、貸借対照表、損益計算書等をイメージデータで送信することはできません」とされています。

本人確認の方法

方式必要なもの現在の状況
マイナンバーカード方式マイナンバーカードと、読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダライタこれから始める人の基本
ID・パスワード方式税務署で発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」新規発行は停止。令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定(すでに届出済みの方は引き続き利用可)

出典:e-Tax「ID・パスワード方式について」(2026年9月10日確認)。マイナンバーカードを取得していない場合は、市区町村での申請が必要です。

提出方法の比較

 e-Tax郵送窓口
65万円控除要件を満たせます満たせません(電子帳簿保存の要件を満たす場合を除く)同左
受付の時間24時間受付の期間があります(e-Taxの利用可能時間はe-Taxホームページで確認)郵便の日数がかかります開庁時間内
控え受信通知が残ります返信用封筒が必要なことがありますその場で収受
準備マイナンバーカードと読み取り環境印刷と郵送移動時間

作り方の選択肢

マイナンバーカードを作らない場合

65万円控除の道が閉じるわけではありません。もう一方の要件である「優良な電子帳簿の保存」を満たす方法があります(届出書を確定申告期限までに提出する必要があります)。会計ソフトが対応しているかを確認してください。

ただし、実務的にはマイナンバーカードのほうが手続きが少ないことが多いです。どちらで行くかは、申告期限が来る前に決めてください。年が明けてからでは間に合わないことがあります。

次に取る行動

  1. 65万円控除を狙うかどうかを決める → 承認申請の期限
  2. 狙うなら、マイナンバーカードの有無と読み取り環境を確認する
  3. 持っていない場合、市区町村で申請する(発行までに時間がかかります)
  4. 使う会計ソフトがe-Tax送信に対応しているか確認する
  5. e-Taxの利用可能時間や手続きはe-Taxホームページで確認する

次に読む

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」/e-Tax「ID・パスワード方式について」。最終確認日:2026年9月10日。制度と利用方法は変わります。手続きの詳細はe-Taxホームページまたは所轄の税務署でご確認ください。