e-Taxで出すか、
紙で出すか
結論:65万円の青色申告特別控除を狙うなら、e-Taxで出すか、優良な電子帳簿の保存をするかの二択です。そしてe-Taxの「ID・パスワード方式」は新規発行が止まっており、令和9年分の確定申告から利用できなくなる予定と案内されています。これから始める人は、マイナンバーカード方式が基本になります。
まず、控除との関係
国税庁「No.2072 青色申告特別控除」より(65万円控除の要件)
55万円控除の要件に加えて、
①その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること(令和4年以降は優良な電子帳簿の要件を満たし、届出書を確定申告期限までに提出)
または②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して送信すること
出典:国税庁「No.2072」(2026年9月10日確認)。「確定申告書、貸借対照表、損益計算書等をイメージデータで送信することはできません」とされています。
本人確認の方法
| 方式 | 必要なもの | 現在の状況 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード方式 | マイナンバーカードと、読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダライタ | これから始める人の基本 |
| ID・パスワード方式 | 税務署で発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」 | 新規発行は停止。令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定(すでに届出済みの方は引き続き利用可) |
出典:e-Tax「ID・パスワード方式について」(2026年9月10日確認)。マイナンバーカードを取得していない場合は、市区町村での申請が必要です。
提出方法の比較
| e-Tax | 郵送 | 窓口 | |
|---|---|---|---|
| 65万円控除 | 要件を満たせます | 満たせません(電子帳簿保存の要件を満たす場合を除く) | 同左 |
| 受付の時間 | 24時間受付の期間があります(e-Taxの利用可能時間はe-Taxホームページで確認) | 郵便の日数がかかります | 開庁時間内 |
| 控え | 受信通知が残ります | 返信用封筒が必要なことがあります | その場で収受 |
| 準備 | マイナンバーカードと読み取り環境 | 印刷と郵送 | 移動時間 |
作り方の選択肢
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」:無料。画面の質問に答えて申告書・青色申告決算書・収支内訳書を作成し、そのまま送信できます
- 会計ソフト:日々の記帳から決算書・申告書まで一貫。e-Tax送信に対応しているかは各ソフトで確認 → 3社の比較
- 紙の様式:税務署や国税庁サイトから入手
マイナンバーカードを作らない場合
65万円控除の道が閉じるわけではありません。もう一方の要件である「優良な電子帳簿の保存」を満たす方法があります(届出書を確定申告期限までに提出する必要があります)。会計ソフトが対応しているかを確認してください。
ただし、実務的にはマイナンバーカードのほうが手続きが少ないことが多いです。どちらで行くかは、申告期限が来る前に決めてください。年が明けてからでは間に合わないことがあります。
次に取る行動
- 65万円控除を狙うかどうかを決める → 承認申請の期限
- 狙うなら、マイナンバーカードの有無と読み取り環境を確認する
- 持っていない場合、市区町村で申請する(発行までに時間がかかります)
- 使う会計ソフトがe-Tax送信に対応しているか確認する
- e-Taxの利用可能時間や手続きはe-Taxホームページで確認する
次に読む
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」/e-Tax「ID・パスワード方式について」。最終確認日:2026年9月10日。制度と利用方法は変わります。手続きの詳細はe-Taxホームページまたは所轄の税務署でご確認ください。