副業の住民税の納め方
最初にはっきり書きます。「自分で納付」を選べば勤務先に必ず知られない、とは言えません。選択できるのは給与・公的年金等に係る所得以外の所得に限られ、実際の運用はお住まいの市区町村によります。確実性を求める話ではなく、仕組みを正しく知る話です。
確定申告書で選べること(国税庁)
国税庁「確定申告書等作成コーナー よくある質問(令和7年分申告)」より
「給与・公的年金等に係る所得以外(令和8年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。」
・給与から差し引くことを希望する場合 →「特別徴収(給与から天引き)」
・給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合 →「自分で納付」
なお、給与所得および65歳以上の公的年金等に係る所得については「それぞれ給与又は公的年金等から差し引きされます」
出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー(令和7年分申告のよくある質問)。2026年9月10日確認。年分によって表記が変わることがあります。その年分の様式と案内をご確認ください。
ここが重要:所得の種類で変わります
| 副業の形 | 所得の種類 | 徴収方法の選択 |
|---|---|---|
| 業務委託・請負で自分で仕事を受ける | 事業所得または雑所得 → 区分 | 選択の対象になります |
| 他社にアルバイト・パートで雇われる | 給与所得 | 選べません。給与から差し引かれます |
| 不動産の賃貸 | 不動産所得 | 選択の対象になります |
「自分で納付」を選んでも、確実とは言えない理由
- 住民税を計算し、通知するのは市区町村です。選択欄は希望を伝えるもので、実際の取扱いは自治体の運用によります
- 記入漏れや、申告書の提出方法によって反映されないことがあります
- そもそも給与所得の副業は対象外(上の表)
- 勤務先が把握する経路は住民税だけではありません(就業規則上の届出、社会保険の手続きなど)
だから当サイトは「これで会社にバレない」とは書きません。気になる場合は、お住まいの市区町村の住民税担当に、選択が可能かどうかと運用を確認してください。
先に確認すべきは就業規則
隠す方法を探す前に、勤務先の就業規則を読んでください。「副業禁止」と思っていたら届出制だった、というケースがあります。届け出れば、住民税の心配自体がなくなります。→ 就業規則の確認の仕方
納付の仕方(自分で納付を選んだ場合)
市区町村から納税通知書が届き、通常は年4回程度に分けて納めます(納期は自治体によります)。口座振替やスマホ決済に対応している自治体もあります。納期と方法は、届いた通知書と自治体のページで確認してください。
次に取る行動
- 自分の副業が「給与所得」か「事業所得・雑所得」かを確認する → 区分
- 勤務先の就業規則を読む → 確認の仕方
- 確定申告書の住民税に関する事項の欄を確認する(その年分の様式)
- 運用が気になる場合は、お住まいの市区町村の住民税担当に確認する
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出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「住民税の徴収方法の選択」(令和7年分申告)。最終確認日:2026年9月10日。住民税は市区町村が課税・徴収します。運用はお住まいの自治体にご確認ください。このページは税務・労務の助言ではありません。