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副業で
インボイス登録は必要か

結論:登録は義務ではありません。そして「登録したほうが得」とも限りません。判断を決めるのは取引先が誰かです。相手が消費税の申告をしない相手(一般の消費者など)なら、登録しなくても困らないことが多くなります。

ここは損得が人によって逆になる論点です。当サイトでは有利不利を判定しません。金額に関わる判断は税務署または税理士にご確認ください。以下は、判断に必要な材料の整理です。

まず押さえる:登録すると何が変わるか

国税庁「No.6501 納税義務の免除」より
・課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます
・ただし「適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません」

つまり、売上が小さくても、登録した時点で消費税を納める側になります。ここが最大の分かれ目です。

取引先で判断が変わる

取引先相手にとっての影響登録の必要性
一般の消費者(個人向けの販売・制作など)相手は仕入税額控除をしません低い
免税事業者・簡易課税の事業者相手はインボイスを必要としないことがあります低い〜中(相手に確認)
課税事業者(本則課税)の企業インボイスがないと仕入税額控除ができません(経過措置あり)高い。取引条件に影響することがあります

取引先が1社の会社なら、その会社に聞くのがいちばん早いです。「インボイスの登録番号が必要ですか」と確認してください。

決める前に確認する4点

1. 取引先はインボイスを求めているか(聞けば分かります)
2. 登録した場合、消費税をいくら納めることになるか(本則課税か簡易課税か、特例の適用があるかで変わります)
3. 事務の負担(消費税の申告が増えます。会計ソフトのプランにも影響します → 最安プランでは消費税申告ができないソフトがあります
4. 登録しない場合、取引条件が変わる可能性はあるか(相手に確認)

2は必ず試算してください。「登録しないと仕事が減るかも」という不安だけで登録すると、納税と事務が毎年ついてきます。特例や経過措置の適用可否は個別事情によるため、金額は税務署か税理士に確認してください。

登録しない場合の書き方

登録していない人が請求書を出すこと自体に問題はありません。ただし登録番号は書けません(持っていないため)。持っていない番号を書くことは絶対にしないでください。請求書の書き方

順番として

1. 開業して、まず売上を作る → 開業届
2. 取引先にインボイスの要否を確認する
3. 必要なら、納税額を試算してから登録する
4. 売上が伸びたら、法人化も含めて検討する → 法人化の判断材料

次に取る行動

  1. 取引先に「登録番号が必要か」を聞く(これで大半は決まります)
  2. 必要と言われたら、納税額と事務負担を試算する
  3. 会計ソフトのプランが消費税申告に対応しているか確認する
  4. 判断に迷う金額なら、税務署か税理士に相談する

次に読む

出典:国税庁「No.6501 納税義務の免除」。最終確認日:2026年9月10日。制度は改正されます。このページは税務の助言ではありません。登録の判断は税務署または税理士にご確認ください。