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個人事業主の
請求書の書き方

結論から。請求書の様式に決まりはありません。ただしインボイス(適格請求書)として出す場合だけは、記載事項が決まっています。まず自分がどちらを出すのかを決めてください。登録していなければ、書式は自由です。

まず、自分がどちらか

 インボイス発行事業者に登録している登録していない(免税事業者など)
請求書の書式適格請求書の記載事項が必要決まりはありません
登録番号書きます書けません(持っていないため)
取引先の扱い取引先は仕入税額控除ができます取引先は原則できません(経過措置あり)

登録するかどうかで迷っている場合は先に → 副業でインボイス登録は必要か

適格請求書の記載事項(国税庁)

国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」より
①書類作成者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」(2026年9月10日確認)。小売業、飲食店業、タクシー等が交付する書類(適格簡易請求書)では、④の適用税率または⑤の消費税額等はいずれかの記載で差し支えなく、⑥の記載は不要とされています。

④と⑤でつまずく人が多いところです。10%だけの取引なら「10%対象 ○○円(消費税○○円)」と1行でまとまります。8%(軽減税率)の取引が混ざる場合だけ、税率ごとに分けて書きます。

登録していない人が書くべきこと

決まりはありませんが、相手が処理しやすい形にしておくと差し戻しが減ります。

迷いやすい3点

迷うところ決め方
①源泉徴収を引くのか相手が源泉徴収義務者で、報酬が対象の種類なら引かれます。原稿料・講演料などが典型 → 源泉徴収がある場合の請求書
②振込手数料はどちらが持つのか契約・取引条件によります。決まっていないなら、最初の取引の前に確認してください。あとから揉めやすい項目です
③締め日と支払期日相手の締め支払サイクルに合わせるのが通常です。「月末締め翌月末払い」なら、入金は最大2か月後。生活費の計画に影響します

控えの保存(ここを飛ばさないでください)

交付した請求書の控えは保存対象です。メールやWebで送った場合はデータのまま保存する必要があります → 電子取引データの保存

保存期間は「帳簿か書類か」で分かれます。青色申告は帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類が7年、その他の書類(請求書・見積書・契約書・納品書など)が5年。白色申告は法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)が7年、任意帳簿と書類が5年です(→ 保存期間の一覧)。

手書き・Excel・ソフト、どれで作るか

方法向いている場合注意
Excel・Wordのテンプレート取引先が1〜2社で、月に数枚通し番号と控えの管理を自分でやることになります
請求書作成サービス枚数が増えてきた/入金の消込を追いたい会計ソフトと同じ会社のものを使うと、売上の取り込みが楽になります
手書きほとんどありません控えの保存とインボイスの記載事項を満たすのが手間です

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次に取る行動

  1. 自分がインボイス登録をしているかどうかを確認する
  2. 登録しているなら、上の①〜⑥が入った様式を用意する
  3. 振込手数料の負担と、締め日・支払期日を取引先に確認する
  4. 送った請求書の控えをデータのまま保存する場所を決める

次に読む

出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」。最終確認日:2026年9月10日。このページは税務の助言ではありません。取引条件は契約によります。