個人事業主の
請求書の書き方
結論から。請求書の様式に決まりはありません。ただしインボイス(適格請求書)として出す場合だけは、記載事項が決まっています。まず自分がどちらを出すのかを決めてください。登録していなければ、書式は自由です。
まず、自分がどちらか
| インボイス発行事業者に登録している | 登録していない(免税事業者など) | |
|---|---|---|
| 請求書の書式 | 適格請求書の記載事項が必要 | 決まりはありません |
| 登録番号 | 書きます | 書けません(持っていないため) |
| 取引先の扱い | 取引先は仕入税額控除ができます | 取引先は原則できません(経過措置あり) |
登録するかどうかで迷っている場合は先に → 副業でインボイス登録は必要か
適格請求書の記載事項(国税庁)
国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」より
①書類作成者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」(2026年9月10日確認)。小売業、飲食店業、タクシー等が交付する書類(適格簡易請求書)では、④の適用税率または⑤の消費税額等はいずれかの記載で差し支えなく、⑥の記載は不要とされています。
登録していない人が書くべきこと
決まりはありませんが、相手が処理しやすい形にしておくと差し戻しが減ります。
- 自分の氏名(屋号)と連絡先
- 請求書番号(自分の管理用。あとで探すときに効きます)
- 発行日・支払期限
- 取引内容と金額
- 振込先(銀行・支店・口座種別・口座番号・名義)→ 事業用口座を分けておく理由
迷いやすい3点
| 迷うところ | 決め方 |
|---|---|
| ①源泉徴収を引くのか | 相手が源泉徴収義務者で、報酬が対象の種類なら引かれます。原稿料・講演料などが典型 → 源泉徴収がある場合の請求書 |
| ②振込手数料はどちらが持つのか | 契約・取引条件によります。決まっていないなら、最初の取引の前に確認してください。あとから揉めやすい項目です |
| ③締め日と支払期日 | 相手の締め支払サイクルに合わせるのが通常です。「月末締め翌月末払い」なら、入金は最大2か月後。生活費の計画に影響します |
控えの保存(ここを飛ばさないでください)
交付した請求書の控えは保存対象です。メールやWebで送った場合はデータのまま保存する必要があります → 電子取引データの保存
保存期間は「帳簿か書類か」で分かれます。青色申告は帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類が7年、その他の書類(請求書・見積書・契約書・納品書など)が5年。白色申告は法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)が7年、任意帳簿と書類が5年です(→ 保存期間の一覧)。
手書き・Excel・ソフト、どれで作るか
| 方法 | 向いている場合 | 注意 |
|---|---|---|
| Excel・Wordのテンプレート | 取引先が1〜2社で、月に数枚 | 通し番号と控えの管理を自分でやることになります |
| 請求書作成サービス | 枚数が増えてきた/入金の消込を追いたい | 会計ソフトと同じ会社のものを使うと、売上の取り込みが楽になります |
| 手書き | ほとんどありません | 控えの保存とインボイスの記載事項を満たすのが手間です |
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次に取る行動
- 自分がインボイス登録をしているかどうかを確認する
- 登録しているなら、上の①〜⑥が入った様式を用意する
- 振込手数料の負担と、締め日・支払期日を取引先に確認する
- 送った請求書の控えをデータのまま保存する場所を決める
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出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」。最終確認日:2026年9月10日。このページは税務の助言ではありません。取引条件は契約によります。