転職後すぐに
副業を始めてもよいか
法律で「入社◯か月は副業禁止」と決まっているわけではありません。論点は、就業規則の手続きと、労働時間の扱い、そして現実的な余力の3つです。
①就業規則の手続き
厚生労働省のモデル就業規則では、勤務時間外に他社等の業務に従事できるとしたうえで、会社は労働者からの届出に基づき、次のいずれかに当たる場合は禁止・制限できるとしています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 会社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により、企業の利益を害する場合
届出制なら、届け出ることが前提です。「入社直後だから黙っておく」は、あとで問題になり得ます。→ 就業規則の確認の仕方
②労働時間は通算される
労働基準法 第38条
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
※厚生労働省の解説では、この「事業場を異にする場合」には事業主を異にする場合も含むとされています(昭和23年5月14日基発第769号)。
一方、自分で事業を行う形(個人事業主として請負・委託で働く)は、労働時間の通算の対象になりません。当サイトが扱っているのは主にこちらです → 開業届を出すタイミング
③現実的な余力
転職直後は、いちばん体力を使う時期です。新しい業務、人間関係、通勤の変化。ここに副業を重ねると、どちらも中途半端になりがちです。
現実的な順番
1. 転職先の就業規則で、副業の扱いを確認する(入社時にもらう書類にあります)
2. 本業が回るようになるまで待つ(試用期間の有無も確認)
3. 届出が必要なら、届け出る
4. 小さく始める → 副業を始めるときに最初にやること
入社前に確認しておけると早い
副業の可否は、内定後・入社前に確認できます。就業規則の該当箇所を見せてもらう、あるいは人事に聞く。入社してから「実は不可だった」と分かるのがいちばん困ります。
求人票や採用ページで副業の方針を公表している会社もあります → 副業向きの会社を転職時に見分ける方法
雇用保険・社会保険の注意
厚生労働省のガイドラインには、「1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合に、雇用保険等の適用がない場合があることに留意が必要である」との記載があります。
また、2か所で社会保険の加入要件を満たす場合は届出が必要になります。個別の判断は年金事務所やハローワークにご確認ください。
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出典:労働基準法 第38条/厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」。最終確認日:2026年9月9日。このページは労務の助言ではありません。