当サイトはハピタスの友達紹介リンク・アフィリエイトリンクを利用しています。

減価償却と少額の特例

結論:10万円未満なら、その年に全額必要経費。それ以上は、金額と申告の種類で扱いが変わります。そして特例の上限額は改正されており、「30万円未満」だけで覚えていると間違えます。

取得価額による扱い(国税庁)

取得価額扱い
10万円未満(または使用可能期間が1年未満)その取得に要した金額の全額を、業務の用に供した年分の必要経費とします
10万円以上20万円未満一括償却資産として、一定の要件の下で、取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を、業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入できます
10万円以上40万円未満
(令和8年3月31日までに取得した場合は10万円以上30万円未満
一定の要件を満たす青色申告者が平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得したものについて、一定の要件の下で取得価額の合計額のうち300万円に達するまでを、その年分の必要経費に算入できる特例(一括償却資産の適用を受けるものを除く)
上記以外法定耐用年数にわたって減価償却します

出典:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(ページに「令和8年4月1日現在法令等」と表示。2026年9月10日確認)。金額の区分と適用期間は改正されます。購入前に国税庁ホームページで最新をご確認ください。

見落としやすい3点

論点国税庁の記載
消費税を含むかどうか「取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります」。税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で判定。免税事業者の経理方式は税込経理
貸付けの用に供したもの令和4年4月1日以降に取得し貸付けの用に供した資産(主要な業務として行う貸付けを除く)は、上記の少額の扱いの適用がありません
減価償却資産にならないもの土地や骨とう品など、時の経過により価値が減少しない資産は減価償却資産ではありません
消費税の経理方式の話は、実務で効きます。税込10万8千円のパソコンは、税込経理なら「10万円以上」として扱われます。免税事業者は税込経理なので、ここで線を越えることがあります。

買う前に決めること

1. いくらのものを買うのか(10万円・20万円・特例の上限のどこに入るか)
2. 青色申告かどうか(特例は青色申告者が対象)→ 承認申請
3. いつ業務に使い始めるか(「業務の用に供した年」が基準です)
4. 事業とプライベートで兼用するなら按分の根拠家事按分

節税のために買うのは順番が逆

経費が増えれば税金は減りますが、手元のお金はもっと減ります。「使う予定のないものを買って節税」は成り立ちません。もともと必要なものを、有利な形で計上する——これが実務です。→ 経費の考え方

次に取る行動

  1. 今年買った10万円以上のものを書き出す
  2. 自分の経理方式(税込/税抜)を確認して、判定額を出す
  3. 青色申告なら、特例の対象になるかを確認する
  4. 会計ソフトの固定資産の登録を確認する → 選び方
  5. 判断に迷う金額なら、所轄の税務署または税理士に確認する

次に読む

出典:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在法令等)。最終確認日:2026年9月10日。金額の区分・適用期限は改正されます。このページは税務の助言ではありません。