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無料の開業届作成サービス
比較

結論:どちらを使っても、提出する書類は同じです。国税庁の様式で自分で作っても、内容も効力も変わりません。違いは「そのあと案内される会計ソフト」だけと考えて差し支えありません。迷って手が止まるくらいなら使う、詰まらないなら自分で作る。それで十分です。

作れる書類

書類役割期限
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)事業を始めたことの届出(所得税法229条の義務その年分の確定申告期限まで
青色申告承認申請書青色申告をするために必要(所得税法144条)原則3月15日/1月16日以後の開業は開業日から2か月以内

詳しくは → 開業届を出すタイミング承認申請書の書き方と期限

3つの選択肢の比較

 自分で作る弥生のかんたん開業届マネーフォワード クラウド開業届
費用無料無料無料
作れる書類すべて(国税庁の様式)開業届・青色申告承認申請書ほか開業届・青色申告承認申請書ほか
作り方様式に記入。書き方の判断は自分質問に答える形式。屋号や事業内容の書き方で迷いにくい
そのあとの導線なし弥生の会計ソフトマネーフォワードの会計ソフト
会計ソフトの縛りありません。作った書類だけ使って、別のソフトを選んでも構いません

どちらを選ぶか

こういう人選び方
会計ソフトをまだ決めていない使う予定のソフト側のサービスで作ると、その後の流れが1本になります(弥生を検討中なら弥生、マネーフォワードなら同社)→ 2社の比較
会計ソフトはfreeeにする開業届はどちらで作っても構いません(書類は同じ)。あるいは自分で作る
屋号・事業内容の書き方で手が止まっているどちらかのサービスを使うほうが早い
様式を見て自分で書ける自分で作って構いません。不利にはなりません

作る前に決めておくこと

□ 開業日(青色申告承認申請の期限の起点)
□ 屋号(空欄でも出せます。屋号口座を作るなら必要)→ 口座の選び方
□ 事業の概要(具体的に)
□ 納税地(原則は住所地)
□ 青色申告承認申請書も同時に出すか出すのが通常

提出したあと

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どちらも使わず、国税庁の様式で自分で作っても構いません。提出する書類は同じです。

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出典:e-Gov法令検索「所得税法」第144条・第229条/各社公式ページ。最終確認日:2026年9月10日。このページは税務の助言ではありません。