在職中に転職エージェントへ
登録してもよいか
結論:登録自体を禁じる法律はなく、登録したから転職しなければならないわけでもありません。気をつけるのは①自社に推薦されること ②会社の連絡先を使うことの2点で、どちらも登録時のひと言で防げます。
勤務先に知られ得る経路
| 経路 | 実際 | 対策 |
|---|---|---|
| 自社に応募してしまう | エージェント経由で自社の求人に推薦されると、人事に伝わり得ます | 登録時に「自社への推薦を除外してほしい」と伝える |
| グループ会社・取引先 | 人づてに伝わることがあります | 除外したい企業を最初に伝える |
| 連絡手段 | 会社の電話・メールに連絡が来る | 私用の連絡先だけを登録する。時間帯も伝える |
| 職務経歴書の内容 | 特徴的な経歴は、社名を伏せても特定されることがあります | 公開範囲の設定を確認する |
| 面接の日程 | 平日日中の外出が続くと目立ちます | 有給休暇の使い方を計画する |
いちばん多い事故は1行目です。最初に伝えておけば防げます。
登録の最初に伝える4点
1. 連絡先は私用のメールと電話
2. 連絡してよい時間帯
3. 推薦を除外してほしい企業(自社・グループ会社・主要取引先)
4. いつ頃の転職を考えているか(「情報収集の段階」でも構いません)
4を伝えないと、すぐ動ける人として扱われ、連絡が増えることがあります。時間がない人ほど、ここを最初に言っておくほうが楽です。
辞めるときの期間の定め
民法 第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
登録する人と、しない人の違い
| 在職中に登録する意味がある人 | いま登録しなくてよい人 |
|---|---|
| 時期を決めている(半年以内など) | 相場を知りたいだけ → 求人の提示年収レンジで足ります |
| いまの会社の条件を変えたい(年収・労働時間) | 社内の昇給・異動の可能性をまだ確認していない |
| 副業が就業規則で不可 | 副業に使える時間があり、そちらを試したい → 最初にやること |
具体的な判断例
例:まだ迷っている段階で登録した
「情報収集の段階」と伝えたうえで、連絡は週1回・私用メールのみのように条件を出す。応募するかどうかは自分で決められます。合わなければ利用を止められます → 費用がかからない理由
登録する前の確認事項
| 確認 | なぜ |
|---|---|
| 対象の年齢・職種・地域に自分が入るか | 入らないと紹介がなく、時間だけ使います |
| 連絡手段と時間帯を指定する | 私用の連絡先だけを登録します |
| 推薦を除外したい企業を伝える | 自社・グループ会社・主要取引先 |
| すでに応募済みの企業を伝える | 重複応募を防ぎます |
| 退会・利用停止の方法 | 合わなかったときに止められるか |
在職中に進める利点
- 収入が途切れない。焦って条件を下げる必要がない
- 合う求人がなければ「今回は動かない」を選べる
- 離職期間ができない
これは副業と同じ考え方です。生活が安定しているほど、条件を冷静に判断できます → 年収を上げてから副業を始める
次に取る行動
- 私用のメールアドレスと電話番号を用意する
- 除外したい企業名を書き出す(自社・グループ会社・主要取引先)
- 連絡してよい時間帯を決める
- 就業規則で退職の申し出の期限を確認しておく
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出典:e-Gov法令検索「民法」第627条。最終確認日:2026年9月10日。このページは法務・労務の助言ではありません。退職の手続きは就業規則と勤務先の運用によります。